
探偵業法
平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。(平成18年6月2日成立)
公布の日から1年以内
施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
※探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。
弊社には全国ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もあります。
探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。
探偵なら全国展開の総合探偵社 ガルエージェンシー株式会社